ビジネスフォンの購入は何の勘定科目?
ビジネスフォンの主装置や電話機を買った場合、取得価額が10万円以上なら固定資産として「工具器具備品」や「器具備品」などの科目に計上し、耐用年数に応じて減価償却します。10万円未満なら「消耗品費」などの費用の科目で、使い始めた年度に全額を費用にできます。
固定資産としての区分は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」で「器具及び備品」の「事務機器、通信機器」のうち「電話設備その他の通信機器」に当たります。科目を「器具備品」などにしておくと、この区分に合わせて資産台帳を作れるため、耐用年数の確認と償却の計算をそろえやすくなります。
| 支出の内容 | 税務上の扱い | 科目名の例(会社の規程で決める) | 国税庁の資料 |
|---|---|---|---|
| 主装置・電話機の購入(10万円以上) | 減価償却資産として計上し、耐用年数で償却 | 工具器具備品 | 耐用年数表、No.5400 |
| 主装置・電話機の購入(10万円未満) | 使い始めた年度に全額を損金にできる | 消耗品費 | No.5403 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に償却することを選べる | 一括償却資産 | No.5403 |
| 使い始めるための設置工事・設定 | 本体の取得価額に含める | 工具器具備品(本体と合算) | No.5400 |
| 故障の修理(維持・原状回復) | 支出した時の損金 | 修繕費 | No.5402 |
| 機能を高める改良・増設 | 資本的支出として資産に計上 | 工具器具備品 | No.5402 |
10万円の判定は、国税庁のタックスアンサーNo.5403によると、通常1単位として取引される単位ごとに行います。同じページは、応接セットはテーブルといすが一組で取引されるため一組の金額で判定すると例示しています。主装置と電話機をまとめて一式で買った場合に一組で見るか、1台ずつで見るかは、見積書と契約書を用意して税理士に確認してください。
ビジネスフォンをリースにした場合の勘定科目は?
ビジネスフォンをリースで導入した場合の科目は、リース契約が税務上の「リース取引」に当たるかで変わります。リース取引に当たる契約では、税務上は買ったものとして扱われ、資産に計上して償却するのが原則です。月々のリース料を費用にする処理を選べるかは、会社が採用する会計基準と契約の内容によります。
国税庁が公表している法人税基本通達の趣旨説明(令和7年6月改正通達関係)には、リース取引はリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして所得金額を計算するとの記載があります。同じく国税庁のリース税制の見直しの資料は、令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引の契約について、リース期間定額法で残価保証額に相当する金額を控除せず、リース期間で定額に償却して1円まで償却できるとしています。
リースの扱いは、2025年度(令和7年度)の税制改正と新しいリース会計基準を受けて見直しが続いています。科目名を「リース資産」とするか、リース料を「支払リース料」などで処理するかは、契約書(期間、中途解約の可否、満了後の扱い)を税理士に見せて決めるのが確実です。
設置工事費や設定費はどう扱う?
ビジネスフォンを使い始めるために払った設置工事費や設定費は、原則として本体の取得価額に含めます。国税庁のタックスアンサーNo.5400は、購入した減価償却資産の取得価額を、購入代価に引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料などを加えた額と、事業の用に供するために直接要した費用(据付費や調整試運転費など)の合計としています。
主装置の本体が9万円でも、設置工事費と設定費を足して10万円以上になれば、10万円未満の少額の扱いにはならない点に注意します。見積書では、本体、電話機、設置工事、データ設定、配線を分けて書いてもらい、どこまでが使い始めるための費用かを区別できるようにしておくと、仕訳と資産台帳の記入が楽になります。
消費税を取得価額に含めるかどうかは経理の方式で決まります。国税庁のタックスアンサーNo.2100(所得税)は、税込経理なら税込の額、税抜経理なら税抜の額で判定し、免税事業者は税込経理になるとしています。
修理代や部品の交換はどの科目?
ビジネスフォンの故障を直す修理代や、壊れた部品を同じ性能の部品に替える費用は、維持管理や原状回復のための支出として「修繕費」で費用にできます。電話機の台数を増やすユニットを足す、機能を上げる部品に替えるといった支出は、資産の価値を高める「資本的支出」として資産に計上します。
国税庁のタックスアンサーNo.5402は、修繕費か資本的支出かは名目ではなく実質で判定するとしたうえで、一の修理・改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行うことが明らかな修理の場合は修繕費にできるとしています。どちらか区分が明らかでない金額は、60万円未満か、前事業年度末の取得価額のおおむね10%以下なら修繕費にできるとされています。
保守契約の月額料金や、ひかり電話などの毎月の通話料・基本料は、資産の取得ではないため、支払った月の費用として処理します。科目名は「通信費」「支払手数料」「保守料」など、会社の規程で決めた名前を使い続けることが大切です。
ビジネスフォンは償却資産の申告が要る?
固定資産として計上したビジネスフォンは、市町村に申告する固定資産税(償却資産)の対象になるのが一般的です。対象の範囲や申告の期限は市町村が手引きで示しているため、事業所がある市町村の案内を確かめます。
例として、郡山市の「償却資産(固定資産税)申告の手引き」(令和8年度)は、工具・器具及び備品の例に通信用機器を挙げ、家屋と設備の区分表には電話機と交換機が載っています。同じ手引きでは、取得価額10万円未満で一時に損金にしたものと、20万円未満で3年間の一括償却にしたものは申告が不要で、中小企業の特例で即時に償却した資産は申告が必要とされています。課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されませんが、償却資産を持っていれば申告は必要です。
リースで導入した機器は、同じ手引きでは原則としてリース会社が納税義務者として申告し、期間の満了後に借主へ譲渡されるなど所有権留保付割賦販売とみられるものは借主が申告するとされています。
相談先・申込先の選び方
勘定科目と償却の方法は、顧問の税理士か所轄の税務署に相談します。法人は国税庁のタックスアンサーの法人税、個人事業主は所得税のページが当てはまり、少額の特例の上限などが異なります。償却資産の申告は事業所のある市町村の資産税の担当課が窓口です。相談のときは、見積書・請求書・リース契約書と、主装置と電話機の型番を用意すると、区分と金額の判定が早く進みます。耐用年数の年数と中古品の扱いはビジネスフォン主装置の耐用年数、携帯電話の経費処理は法人携帯の経費処理と税務にまとめています。
よくある質問
個人事業主がビジネスフォンを買った場合も同じ扱い?
国税庁のタックスアンサーNo.2100(所得税)では、使用可能期間が1年未満か取得価額10万円未満の資産は全額を業務に使った年の必要経費にし、10万円以上20万円未満の資産は3年間で必要経費にする一括償却を選べます。青色申告者は、取得価額40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を、合計300万円まで使った年の必要経費にできる特例があり、令和11年3月31日までの取得が対象です。
電話機を1台だけ買い足したときは?
国税庁のタックスアンサーNo.5403では、少額かどうかは通常1単位として取引される単位ごとに判定するとされています。電話機を1台だけ単体で買い足した場合は、その1台の取得価額(設置費を含む)で10万円未満かどうかを判断します。
出典(2026年10月21日確認)
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」PDF
- 国税庁 タックスアンサー No.5400「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」
- 国税庁 タックスアンサー No.5402「修繕費とならないものの判定」
- 国税庁 タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
- 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」(所得税)
- 国税庁「法人税基本通達7-6の2-11の趣旨説明」(令和7年6月改正通達関係)PDF
- 国税庁「リース税制の改正に伴う見直し」(令和7年6月改正通達関係)PDF
- 郡山市「償却資産(固定資産税)申告の手引き」(令和8年度)PDF
料金・条件・法令の運用は変わることがあります。申込や判断の前に、各リンク先の最新の表示と、見積書・契約書面または相談窓口で確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。