社用携帯をなくしたら弁償しないといけない?
社用携帯をなくしたら必ず弁償しなければならない、という決まりはありません。民法には、契約上の義務を果たさなかった場合(第415条)や、故意・過失で他人の財産を損なった場合(第709条)の損害賠償の規定がありますが、会社が社員に請求できる範囲は、裁判では事情に応じて制限されることがあります。
最高裁判所第一小法廷の昭和51年7月8日判決(昭和49(オ)1073、民集30巻7号689頁)は、社員が業務中に起こした事故で会社が損害を受けた事案です。判決は、会社が社員に請求できるのは、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限られるとし、その事案では損害の4分の1を限度としました。
この判決で考慮された事情は、事業の性格や規模、施設の状況、社員の業務の内容や労働条件、勤務の態度、事故の起き方、会社が事故の予防や損失の分散(保険への加入など)にどれだけ配慮していたか、などです。社用携帯の紛失は事故とは場面が違うため、この判決がそのまま当てはまるとは限りません。弁償の要否と範囲は個別の事情で変わるため、断定はできません。
社用携帯をなくしたとき最初に何をする?
社用携帯をなくしたと気づいたら、最初に会社の決められた連絡先へ報告し、回線の停止と端末のロックを管理担当者に任せます。そのうえで、落とした可能性がある場合は警察に遺失届を出します。
- 会社に報告する:気づいた時刻、最後に使った場所と時刻、画面ロックの有無を伝える。
- 回線を止める:契約している通信会社の窓口で回線の停止を依頼する。ソフトバンクの案内では、紛失・故障の受付は24時間365日(一般電話からは0800-919-0113)。
- 端末をロックする:会社の管理ツールでのロックや遠隔消去は、会社の手順に沿って管理担当者が行う。
- 遺失届を出す:警察庁の案内では、気づいたらすぐに出すよう勧めている。日時と場所はできるだけ正確に、色や傷などの特徴も伝える。
- 施設に問い合わせる:駅や店舗で落とした可能性があれば、その施設にも確認する。
警察庁の案内では、警察に届けられた落とし物の保管期間は3か月で、遺失届は落とし物をしたことの証明にはならず、届出をもとに調査や捜索をするものではないとされています。ドコモの法人向けプラン「ドコモBiz データ無制限」には、端末紛失時の対応(ビジネス端末レスキュー)を追加料金なしで使える特典があり、会社の契約によって使える窓口が違います。
弁償の代金を給料から引かれることはある?
労働基準法第24条は、賃金はその全額を労働者に支払わなければならないと定めています。法令に別の定めがある場合や、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)との書面の協定がある場合には、賃金の一部を差し引くことができるとされています。
そのため、会社が一方的に弁償の代金を給料から差し引くことには、この条文との関係で問題が生じることがあります。差し引かれた、あるいは差し引くと言われた場合は、何を根拠にしているのか(協定の有無など)を会社に確かめてください。
就業規則で減給の制裁を定める場合について、同法第91条は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1回の賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならないとしています。弁償と制裁は別の扱いのため、どちらとして説明されているかも確認します。
規程に「紛失したら弁償」とあったらどうなる?
労働基準法第16条は、会社が労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額をあらかじめ決めたりする契約をしてはならないと定めています。「紛失したら一律〇万円」のように金額を前もって決める定めは、この条文との関係が問題になります。
一方、栃木労働局の解説では、第16条は労働者の責任で実際に発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではないとされています。どこまで請求できるかは、紛失したときの状況(業務中か、管理のルールを守っていたか)、端末に保険や補償サービスを付けていたか、会社の管理体制などによって変わり得ます。
社員の立場では、紛失したときの状況をメモに残し、会社から弁償を求められたら、金額の内訳(端末の残りの代金か、新しい端末の代金か)と根拠を書面で確認すると、後の相談がしやすくなります。
相談先・申込先の選び方
弁償を求められて納得できない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナーに相談できます。厚生労働省の案内では、全国378か所に設置され、予約不要・無料で、労働者と事業主のどちらからの相談も受け付けています。個別の事情に法的な判断が必要な場合は、弁護士に相談してください。会社の側は、紛失時の扱いを規程で決める前に、社会保険労務士などの専門家に内容を確認してもらうと安心です。
よくある質問
盗まれた場合も弁償の対象になりますか
盗難は社員の不注意とは限らず、紛失とは事情が違います。盗まれた可能性がある場合は、遺失届ではなく被害の届出について警察に相談し、会社にもその旨を報告してください。
端末の補償サービスに入っていれば弁償しなくてよいですか
補償サービスで端末の費用がまかなえるかは、サービスの内容と自己負担額によります。補償の対象と自己負担額は、会社が契約しているサービスの条件で確認してください。
出典(2026年10月21日確認)
- e-Gov法令検索「民法」(第415条・第709条・第715条)
- 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和51年7月8日判決(昭和49(オ)1073)」
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第16条・第24条・第91条)
- 栃木労働局「賠償予定の禁止(第16条)」
- 警察庁「落とし物をした方へ」
- ソフトバンク よくあるご質問「回線の停止後、携帯電話が見つかった場合の手続き方法を教えてください。」
- NTTドコモビジネス「ドコモBiz データ無制限/ドコモ MAX/ドコモ mini/ドコモBiz かけ放題」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
料金・条件・法令の運用は変わることがあります。申込や判断の前に、各リンク先の最新の表示と、見積書・契約書面または相談窓口で確認してください。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。